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- これってパワハラになるの?発言・行動・立場別に見るパワハラ事例
パワハラは、加害者の真意を見極めたり深刻の度合いを判断したりするのが難しいケースが多いのではないでしょうか。どこからがパワハラであるという明確な基準を設定するのは不可能ですし、被害者の反応にもさまざまなものがあります。「パワハラ」という言葉自体に慌てて、適切な対応が遅れてしまうと被害が拡大してしまうかもしれません。そこで、パワハラ問題の判断や解決に向けての取り組みについて知識を得られるよう、具体的な事例を紹介していきます。ここでの気づきや学びは結果的に会社で働く人たちを守ることにもつながるでしょう。
1.パワハラの事例:発言編
厚生労働省によると、職場内における立場の優位性を利用した発言で相手に精神的な苦痛を与える行為はパワハラにあたります。仕事上の指導に関する発言であったとしても、選んだ言葉によっては大きな問題となりかねません。ここでは、どのようなケースがパワハラに該当するのか具体的な発言内容を交えて事例を紹介していきます。
1-1.乱暴な言葉による罵倒・叱責
人は仕事上のミスを乱暴な言葉で叱責されたり、罵倒されたりすると精神的に大きなダメージを受けてしまうものです。たとえば「こんな簡単なこともできないのか」といったひどい暴言は相手に対する精神的な攻撃とみなされ、パワハラに該当します。さらに悪質な場合、ほかの従業員や顧客がいる前で見せしめのように怒鳴りつけるケースもあります。ここまでくると、パワハラ問題にとどまらず名誉毀損罪にあたる可能性も浮上し、非常に危険です。人材教育は感情的になって怒鳴り声を上げなくても可能であるという認識をしっかり持つことが大切だと言えるでしょう。
1-2.第三者を巻き込んだ陰口・悪口
職場内での適度な雑談は人間関係を良好に保つうえで有効です。しかし、その内容が社内の人に対する誹謗中傷である場合は話が別と言えます。本人がその場にいる、いないにかかわらず、立場の優位性を背景に悪口や陰口を話すことはパワハラに該当するからです。特に、パートや派遣社員に対する正社員の嫌味などは立場の優位性が明らかなので要注意です。公然と非難していなければパワハラではないと思っている人も少なからずいるようですが、その場合は認識を改めるべきでしょう。このタイプの問題は「みんなで仲良くしよう」といった対応で解決することはありません。個人的な人間関係の問題として捉えるのではなく、社内で取り組むべき課題として受け止めることが大切です。
1-3.教育とは無関係の人格の否定・侮辱
指導や教育とは無関係な言葉を使って相手の人格を否定したり、侮辱したりすることもパワハラに該当します。たとえば「バカ」「使えない」「給料泥棒」「死ね」といった発言です。また、「どうせ親もバカなんだろうね」などの相手にとって身近な人を侮辱する行為もパワハラに含まれます。指導や教育の場面では具体的な問題点の指摘や解決策の提案を意識することが有効です。
2.パワハラの事例:行動編
相手に対して直接暴力をふるったり、暴言を浴びせたりする行動以外にも、パワハラに該当するケースは複数存在します。厚生労働省の定義によると「人間関係からの切り離し」「隔離・仲間外し・無視」「過大・過小な要求」「個への侵害」といった分類がそれにあたる行為です。実際の事例を見ながら、具体的にどのような行為がパワハラとなるのかを確認していきましょう。
2-1.意図的な仕事量の増減・強要
職場内の特定の人をターゲットとして、わざと仕事量を増やしたり、減らしたりする行為はパワハラに該当します。たとえば「明日の朝までに資料をまとめといて」と言って数百枚にもなる書類を渡すのが過大な要求です。一方「あなたは掃除だけやっていればいいから」と能力や経験に見合った仕事をさせないのが過小な要求です。そのほかにも、本来は別の人がやるべき仕事を押し付けたり、役割分担を決める場面で無視をしたりすることもパワハラとなります。
2-2.飲酒や飲食の強要・飲み会への参加強制
日本にはお酒の席で人間関係を深めるような文化があります。しかし閉店後に「よし!飲みに行くぞ」と飲食の席に本人の意向を踏まえずにつきあわせるなど、、職場の人に対して飲食を強要することもパワハラになります。厳密にはアルコールハラスメント(アルハラ)といい、過去に被害者の損害賠償請求を認める判決が出たこともあります。また、飲み会への参加を強制したり、不参加の人にペナルティを与えたりする行為も非常に危険です。最悪の場合、法的な責任問題へと発展する可能性があります。
2-3.プライベートへの干渉
従業員のプライベートに過度に干渉することもパワハラにあたる可能性があります。相手のことを思ったうえでの行為だとしても、過干渉はトラブルに発展しやすい問題です。たとえば「休日だからといって、羽目を外しすぎるのはどうかな?」「彼氏は何の仕事をしているの?結婚の予定は?」といった発言は相手に踏み込み過ぎと判断されます。プライベートの時間の過ごし方や親しい人との関係については基本的に介入することはできません。干渉に対する不愉快さは離職につながることもあるので注意が必要です。
2-4.客観的でない出世や昇進の妨害
職場の部下に対して人事や業績の評価をする立場にある人は、その内容に気を配る必要があります。客観的ではない評価や昇進を妨害する行為はパワハラの典型例だからです。たとえば「やる気が感じられない」といった主観的な判断をする、根拠もなく評価を下げる、誹謗中傷で出世を妨害するなどの行為がそれにあたります。立場が下の人は評価に対して公然と対抗することが難しいので、問題が表面化しにくいのも難点です。
2-5.正社員から派遣社員へのいじめ
職場では、立場を背景として複数の異なるグループが自然と発生してしまうことがよくあります。わかりやすいのは正社員と派遣社員の関係です。実際、派遣社員を「外部の人間」「非正規雇用の人」と認識したうえで行われるパワハラやいじめ、差別の事例は後を絶ちません。なかには、派遣社員の私物を勝手に捨てるといった悪質な事例も存在します。しかし、派遣社員も労災認定の対象となっているので、慰謝料を請求される可能性はゼロではありません。企業は雇用形態を問わずパワハラの防止や対応に取り組む必要があります。
3.部下から上司への逆パワハラ
パワハラは上司から部下に対して行われるものだという認識が一般的です。しかし、部下から上司へのパワハラ、いわゆる「逆パワハラ」も存在します。たとえば、パソコンに不慣れな上司に対して「上司として無能すぎます」と伝えるケースや、部下同士がSNS上で上司の悪口を言い合っているケースなどです。このタイプの問題は「パワハラ」への認識が高まった結果、部下を叱れない上司が増えたことが原因のひとつと考えられています。逆パワハラの場合、上司が恥ずかしがって相談できないことが多く、発覚しにくいのが特徴的です。
4.パワハラを解決しない企業が抱えるリスク
パワハラを黙認すると、さまざまなリスクを同時に抱え込むことになります。まず考えられるのは企業としての責任を問われるリスクです。パワハラは裁判や警察沙汰に発展する可能性のある問題なので、場合によっては損害賠償を請求されたり、労災問題に発展したりすることもあります。労災は事故やケガに対する補償というイメージが強いですが、パワハラによる精神疾患に対しても認定されるので、労災基準なども把握しておきましょう。
また、企業イメージが低下するリスクも深刻です。パワハラによる離職者が増えた場合、SNSなどで内容が拡散されることがあるかもしれません。ネットの情報は一度広まってしまうと収束させるのが難しい問題です。「パワハラ」「ブラック」といったイメージがついてしまった場合、企業としての存続が危なくなる可能性もあります。逆に言えば、パワハラを未然に防いだり、起きてしまった場合に適切な対応をしたりすることは人材の定着や企業イメージにとって大きなプラスになるということです。
5.効果的なパワハラ対策は「人材教育」
パワハラ対策にはさまざまな方法があります。たとえば、社訓やルールの提示、相談窓口の設置や定期的なアンケート、人材教育の一環としての研修などです。しかし、パワハラ防止のポスターを社内に突然掲示するだけでは効果を期待できないことは想像しやすいのではないでしょうか。ともすれば、逆パワハラを誘発しかねません。パワハラ問題が会社全体で取り組むべき課題であることを考えると、最も効果を期待できるのは専門の研修を受けることです。特に、可能な限り多くの従業員を対象とし、定期的に実施するスケジュールを組むのが理想的な形であるといわれています。
まとめ
パワハラは今や社会問題として定着しつつあります。そのため、企業としてパワハラを放置せず、防止へと積極的な対応策を練ることが重要です。従業員を守るという姿勢は人材の定着に直接つながり、結果として会社の将来性も高めます。とはいえ、社内のリソースだけで専門的な研修を用意するには時間も労力もかかるという場合があるかもしれません。その際は「ホスピタリティ&グローイング・ジャパン」のハラスメント研修を利用するという方法がおすすめです。ホスピタリティ&グローイング・ジャパンのハラスメント研修はサービス業に特化していて、特に相談件数が多いパワハラとセクハラについて総合的に学ぶことができます。ハラスメントがこれからの社会で成長し続ける企業となるために、本格的な導入を考えてみてはどうでしょうか。