パワハラの定義とは?上司と部下を結ぶ人材育成テクニック

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「パワハラ」という言葉が一般的に知られるようになるにつれて、対策に取り組む企業が増えています。パワハラを原因とした社員の離職は、会社にとって大きなダメージとなることを認識している人材教育担当者も多いのではないでしょうか。
会社全体でパワハラへの意識を高め良い方向へと進むためには、パワハラの定義や具体的な対応策を知ることが重要です。
そこで、パワハラとは何か、会社として取り組むべき施策にはどのようなものがあるかについて解説します。
1.パワハラとは?
パワハラとは「パワーハラスメント」の略です。厚生労働省では職場でのパワハラを次のように定義しています。「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」。この定義では、上司から部下に対する行為だけでなく、職場内での優位性を背景にした行為もパワハラに該当するとされています。たとえば、営業成績の良い社員がそうではない同僚に対して苦痛を与える行為もパワハラに該当する可能性があるということです。また、サービス業において言えば、店舗運営の良し悪しは店長の力量に依存する部分が大きいため、店長に大きな裁量が与えられていることが多く、店舗においてハラスメントが起きていても本部への報告を阻止したりするケースがあり、ブラックボックス化しやすいのが現状です。
パワハラの被害にあった人のなかには離職することになったり、うつ病を発症したりするケースが見られます。さらに、最悪の場合には自殺に追い込まれてしまうなど、社会的に大きな問題に発展するケースもあります。私自身も過去の職場でパワハラ被害に遭い、カウンセリングを受けた経験があります。先生から「その状況はおかしいよ!」と言われるまでは自分に責任があると思っていました。パワハラを日常的に受けていると、正常な判断がだんだん難しくなっていくのが怖いところです。
2.パワハラにあたる6形態の言動
厚生労働省はパワハラの具体的な典型例を過去の裁判などの事例に基づいて6つに分類しています。
- 身体的な攻撃(暴行・障害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
- 過少な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
1つ目の身体的な攻撃については問題行為であることがわかりやすいですが、そのほかの分類については判断が難しい場合も多くあります。また、これらはあくまで典型的な例であって、職場のパワハラのすべてを網羅しているわけではありません。ただ、会社全体で共通認識を持つ段階では有効な資料となるので、知識の定着のために活用する価値はあります。












